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ふるさと納税ワンストップ特例のやり方|確定申告なしで控除を受ける手順

公開日: 2026年7月7日 / 更新日: 2026年7月7日

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結論

本記事は2026年7月時点の情報です。

適用条件

ワンストップ特例制度を利用できるのは、次の2条件をどちらも満たす方です。

  1. 確定申告の不要な給与所得者等であること(医療費控除や住宅ローン控除の初年度適用などで、もともと確定申告をする予定がある方は対象外です)
  2. 1年間(1月〜12月)にふるさと納税を行った自治体の数が5団体以内であること

総務省の説明によると、6団体以上にふるさと納税を行った場合は、ワンストップ特例は使えず確定申告が必要になります。寄付先を選ぶ際は、還元率ランキングなどを参考にしながら、年間の寄付先が5自治体を超えないよう管理しておくと安心です。控除上限額の目安は寄付上限額シミュレーターで事前に確認しておくとよいでしょう。

申請手順

  1. 寄付の申し込み時にワンストップ特例の利用を伝える 多くの自治体では、寄付の申し込みフォームでワンストップ特例の利用希望を選択できます。
  2. 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を記入する 寄付先の自治体から申請書が送付されます(自治体によって様式が異なる場合があります)。
  3. 本人確認書類の写しを添えて、寄付先の自治体へ提出する 申請書は寄付ごとに、それぞれの寄付先自治体へ提出します。一部の自治体では、マイナンバーカードを利用したオンライン申請にも対応していますが、対応状況は自治体ごとに異なるため、ふるさと納税先の自治体に確認してください
  4. 住所変更などがあれば変更届出書を提出する 申請書提出後に転居などで記載内容に変更があった場合は、寄付をした翌年の1月10日までに、寄付先の自治体へ変更届出書を提出します

ワンストップ特例が適用されると、所得税からの控除は行われず、控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。確定申告をした場合(所得税の還付と翌年度住民税の控除に分かれる)と控除の受け方が異なるだけで、控除される金額の考え方自体が有利・不利になるわけではありません。

期限と間に合わなかった場合

ワンストップ特例に関する届出は、寄付をした翌年の1月10日までに自治体に届くようにする必要があります。郵送で提出する場合は、年末年始の郵便事情も踏まえて余裕をもって手続きすることをおすすめします。

申請が期限に間に合わなかった場合や、6団体以上に寄付してしまいワンストップ特例を利用できない場合でも、寄付をした翌年の3月15日までに確定申告を行えば、寄附金控除を受けることができます

注意点

よくある質問

Q. ワンストップ特例と確定申告、どちらが得ですか? A. 控除される金額の考え方自体は同じで、控除を受けるタイミングが異なるだけです。確定申告では所得税の還付と翌年度住民税の控除に分かれますが、ワンストップ特例では所得税からの控除は発生せず、控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。

Q. 年内に6団体以上へ寄付してしまったらどうすればよいですか? A. ワンストップ特例は利用できなくなるため、寄附金控除を受けるには寄付をした翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。

Q. 医療費控除のために確定申告をする予定がありますが、ワンストップ特例の申請書はどうすればよいですか? A. ワンストップ特例の申請書をすでに提出していても、同じ年分について確定申告を行うと申請は無効になります。確定申告の際に、ふるさと納税分の寄附金控除も忘れずに含めて申告してください。

まとめ

ワンストップ特例制度は、確定申告不要な給与所得者等が、寄付先5自治体以内という条件のもとで、申請書の提出だけで控除を受けられる仕組みです。申請および変更届出の期限は寄付をした翌年の1月10日、確定申告を行う場合は寄付をした翌年の3月15日が目安になります。医療費控除などで確定申告をする際は、ワンストップ特例が無効になる点を忘れずに寄附金控除を申告に含めてください。寄付先選びには還元率ランキング、控除上限額の把握には寄付上限額シミュレーターもあわせてご活用ください。

※本記事は一般的な制度情報の提供であり、個別の税務判断については税理士またはお住まいの自治体にご確認ください。

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